秘密保持契約書

 

_________(以下、甲という)と株式会社バベル(以下、乙という)とは、甲が乙に委託する翻訳業務及びその他の文書作成業務(以下、本件業務という)を乙が履行する際に知り得た甲の情報の取扱いにつき、その取扱い並びにその秘密保持に関し次の通り契約する。

 

1条(使用制限)

乙は、本件業務を受託するに当たって、口頭若しくは書面等により甲から提供・開示された情報及び資料並びに本件業務から得られた翻訳結果その他の成果物(以下、機密情報という)を、本件業務の遂行以外の目的に一切使用しない。

(2)  乙が甲より本件業務を受託していること、本件業務の受託条件及び本契約締結の事実、内容並びに本件業務を受託する上で知り得た甲の経営上、技術上の機密等についても機密情報に含む。

 

2条(乙の秘密保持義務)

乙は、機密情報を、本契約の有効期間中はもちろん、本契約期間終了後も5年間は、秘密に保持し、甲の事前の書面による承諾のない限り、これを第三者に一切開示・漏洩しない。

(2)  前条の規定に拘わらず、甲が開示した機密情報が以下のいずれかに該当することを乙において証明したものについては、その証明と同時に機密情報から除外される。

@   開示を受けた時に既に公知、公用の情報。

A   開示後乙の責によらず公知、公用となった情報。

B   開示を受けた時に既に知得していた情報。

C   開示を受けた後、正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなしに入手した情報。

D   法令または所轄官庁の通達により公に開示することが義務づけられた情報

E   乙が、機密情報とは無関係に開発、創作した情報。

F   甲が乙に対して機密情報から除外されることを通知した情報。

(3)  乙は、甲が開示する機密情報が機密性を有することに配慮し、提供された機密情報を自らの機密情報を扱うのと同等以上の注意義務をもって保持、管理する。甲の請求があった場合、本件業務が終了し、機密情報を所持する必要がなくなった場合、または本契約が期間満了もしくは合意解約その他の事由により終了した場合には、乙は直ちに提供された機密情報を化体した資料、図面その他の文書、記録媒体その他の有体物(それらの複製物を含む)を返却または甲の指示に基づき破棄する。

 

3条(甲の秘密保持義務)

甲は、本件業務の委託条件及び本件業務を委託する上で知り得た乙の経営上、技術上の機密等を秘密に保持し、これを第三者に一切開示・漏洩しない。

 

4条(再委託)

            乙は、本契約に定める条件と同等以上の機密保持義務を負う第三者に対し、乙の責任で、本件業務を再委託することができる。

 

5条(有効期間)

本契約の有効期間は本契約締結の日から1年間とする。ただし期間満了の1ヶ月前までに甲及び乙のいずれからも別段の意思表示がない限り、本契約の有効期間は更に1年間延長され、以降も同様とする。

2   本契約第2条(乙の秘密保持義務)、第3条(甲の秘密保持義務)、第6条(協議)、第7条(合意管轄)および本条本項の規定は、本契約の終了または解除後も有効に存続する。

 

6条(協議)

本契約に定めのない事項又は本契約各条項に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議しこれを解決する。

 

7条(合意管轄)

            前条に基づく協議においても解決に至らない、本契約に関連しまたは付随して発生した紛争に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに両者は合意する。

 

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。

 

平成 年 月 日

 

甲: 

        

        

 

乙:  東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル

         株式会社バベル

         代表取締役 湯浅美代子(印)